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古物と古物営業

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古物と古物営業

古物とは

1.一度使用された「物品」
2.使用されない「物品」で使用のため取引されたもの
3.こららの「物品」に幾分の手入れをしたもの

古物営業とは

1号営業

古物を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換する営業
※古物の売却のみ、自己が売却した物品を当該売却の相手方から買い受けることのみの営業は除く

2号営業

古物市場(古物商間の古物の売買等の市場)を経営する営業

3号営業

インターネットオークションを行う営業(古物競りあっせん業)

古物営業法第2条
この法律において「古物」とは、一度使用された物品(鑑賞的美術品及び商品券、乗車券、郵便切手その他政令で定めるこれらに類する証票その他の物を含み、大型機械類(船舶、航空機、工作機械その他これらに類する物をいう。)で政令で定めるものを除く。以下同じ。)若しくは使用されない物品で使用のために取引されたもの又はこれらの物品に幾分の手入れをしたものをいう。
2この法律において古物営業とは、次に掲げる営業をいう。
①古物を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換する営業であって、古物を売却すること又は自己が売買した物品を当該売却の相手方から買い受けることのみを行うもの以外のもの
②古物市場(古物商間の古物の売買又は交換のための市場をいう。以下同じ。)を経営する営業
③古物の売買をしようとする者のあっせんを競りの方法(政令で定める電子情報処理組織を使用する競りの方法その他の政令で定めるものに限る。)により行う営業(前号に掲げるものを除く。以下「古物競りあっせん業」という。)

 

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