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古物商許可申請(新規・個人)

申請書類作成+手続き代行
サポート料金
¥37,800円(税込)

※申請手数料19,000円別途
詳しくは→
サービス料金

古物商許可が必要?

  • □古物を買い取って売る
  • □古物を買い取って修理して売る
  • □古物を買い取ってレンタルする
  • □古物は買い取らないが、売った後に手数料を貰う
  • □上記をネット上で行う

ひとつでもチェックが入れば「古物商許可」が必要です!

※無許可営業の罰則

どこに申請するの?

営業所の所在地を管轄する警察署の「生活安全課保安係」です。
管轄地域に関しては大阪府警察のHPを参照ください。

大阪市内についてはこちら

大阪市外についてはこちら

 

ご依頼の流れ

  1. お電話 0725-21-2137 またはメールフォームからお問い合わせください。
  2. 要件確認とお見積もり
  3. 業務委任契約
  4. お支払いと申請書類の作成
  5. 申請手続き代行

まずは、お気軽にお問い合わせください。

古物の区分

古物は13種類に区分されています。
(古物営業法施行規則第2条)

  1. 美術品類(書画、彫刻、工芸品等)
  2. 衣類(和服類、洋服類、その他の衣料品)
  3. 時計・宝飾品類(時計、眼鏡、宝石類等)
  4. 自動車(その部分品を含む)
  5. 自動二輪車及び原動機付自転車(これらの部分品を含む)
  6. 自転車類(その部分品を含む)
  7. 写真機類(写真機、光学器等)
  8. 事務機器類(レジスター、タイプライター、計算機等)
  9. 機械工具類(電機類、工作機械、土木機械等)
  10. 道具類(家具、じゅう器、運動用具、楽器等)
  11. 皮革・ゴム製品類(カバン、靴等)
  12. 書籍
  13. 金券類(商品券、乗車券及び郵便切手等)

 古物商許可申請
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