無許可営業の罰則
古物商の許可が必要であるにもかかわらず、古物商許可を得ないで古物営業を行った場合の罰則は・・・
古物営業法第31条第1号
3年以下の懲役又は100万円以下の罰金
また、偽り不正の手段により古物商許可を受けた者も同様です。
(古物営業法第31条第2号)
更に、名義貸しについても同様です。
(古物営業法第31条第3号)
名義貸しの禁止
名義貸しの禁止
古物営業法第9条
古物商又は古物市場主は、自己の名義をもって、他人にその古物営業を営ませてはならない。
古物商の許可が必要であるにもかかわらず、古物商許可を得ないで古物営業を行った場合の罰則は・・・
古物営業法第31条第1号
3年以下の懲役又は100万円以下の罰金
また、偽り不正の手段により古物商許可を受けた者も同様です。
(古物営業法第31条第2号)
更に、名義貸しについても同様です。
(古物営業法第31条第3号)
名義貸しの禁止
古物営業法第9条
古物商又は古物市場主は、自己の名義をもって、他人にその古物営業を営ませてはならない。