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管理者の選任

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管理者の選任

管理者の選任

古物営業を営むには、営業所ごとに

業務を適正に実施するための責任者を選任

管理者

管理者の欠格事由

管理者の欠格事由については、古物営業法第13条第2項に定められています。

1.未成年者
2.成年被後見人または被保佐人
3.破産者で復権を得ていないもの
4.禁錮以上の刑に処せられた者等で、その執行を終わり、又は執行を受けなくなってから5年を経過していない者
5.住居の定まらない者
6.古物営業の許可を取り消されてから5年以内の者

土日祝日対応10時から20時 TEL 0725-21-2137 山岸行政書士事務所

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